COLUMN不動産売却コラム

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?法改正で対象が増える!

2023.06.30

こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の酒井です。

 

今年、2023年6月に空き家対策特別措置法の一部を改正する法律案が可決されました。

ニュースなどでも取り上げられているのでご存じの方も多いかもしれません。

 

空き家を持っている方にとっては「自分の持っている家は対象になるのか?」「どういった流れで固定資産税が上がるのか?」と不安になることも多いですよね。

 

そこで今回は、法改正で変更になった点を中心に「空家等対策の推進に関する特別措置法」を解説します。

 

空き家の固定資産税が6倍になる条件やタイミング、固定資産税を上げないための対策もお伝えしますので、空き家について不安になっている方はぜひ参考にしてくださいね。

空家

売却トップバナー

 

 

空き家の固定資産税が6倍になるのはいつから?改正で変更されたこととは?

2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決、2023年6月14日に公布されました。

 

今回の改正で、特例措置が解除され、固定資産税が上がる空き家が増えます。

ではその内容はどのようなものなのでしょうか。

 

詳しく説明していきましょう。

 

空き家にもかかる固定資産税と特例措置とは?

不動産には毎年、固定資産税と地域によっては都市計画税が課されます。

固定資産税の税率は評価額の1.4%、都市計画税は自治体で決められた数値(上限は0.3%)です。

 

しかし、住宅用として利用されている土地、つまり住宅が建っている土地に対しては、固定資産税・都市計画税の減額措置があります。

 

減額措置の内容を表にまとめると、以下のようになります。(都市計画税の税率を0.3%とした場合)

 

これは、空き家であったとしても解体せずにそのまま残して住宅用地とすれば、固定資産税が減額される、ということを意味しています。

 

空き家で固定資産税が6倍になる条件とは?

前述の特例措置があることで、相続などをきっかけに受け取った家を、そのまま空き家として放置する事例が増加しました。

 

その中には管理が行き届かず、倒壊の恐れがあったり、衛生的に問題があったりするようなリスクの高い空き家もあります。

 

その現状を受けて、政府は増え続ける空き家の問題を解消するために、2015年「空き家対策特別措置法」を施行しました。

 

この制度によって指定された「特定空き家」は、減額の特例措置が適用されないため、固定資産税が最大6倍になってしまうのです。

 

「特定空き家」とは、以下のような家のことです。

  • 倒壊や著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • 周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

 

つまり「特定空き家」は、非常に危険な状態にある住宅が指定の対象となります。

 

法改正で固定資産税が6倍になる空き家が増加!変更点はどこ?

2022年の段階で「特定空き家」に指定されているのは2万件。

一方で、市町村が把握している、管理が行き届いていないと考えられる空き家は、約50万件にものぼります。

 

この現状を受けて、2023年3月に「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案」が提出され、6月の参議院本会議で可決に至りました。

 

今回の法改正では、固定資産税の減額措置が適用されなくなる「空き家」の対象範囲が広がり、新たな区分として、放置すれば特定空き家になるおそれがある空き家「管理不全空き家」も設定されました。

 

2023年6月現在、管理不全空き家は、窓が割れていたり雑草が生い茂ったりしていて、そのまま放置すると特定空き家になるおそれがある家が想定されています。

 

管理不全空き家は、行政から指導を受けたら、改善することが求められ、改善されない場合は固定資産税の減額措置の対象外となります。

 

つまり、固定資産税が6倍になる対象の空き家が増えるということです。

 

これに伴い対策も必要となってくるため、固定資産税が6倍になるまでの流れや、固定資産税を上げないための方法についても、詳しくご紹介していきます。

 

 

空き家の固定資産税が6倍になる流れもチェック

実は、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されたとしても、すぐに固定資産税の減額が解除されるわけではありません。

 

ここでは、「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されてからの流れと、減額措置が解除され、固定資産税が6倍になるタイミングについてご紹介します。

 

固定資産税が6倍になるまでの流れ

「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されると、固定資産税の減額解除に至るまでに以下のように、いくつかの段階があります。

  1. 指定
  2. 助言・指導
  3. 勧告
  4. 命令
  5. 行政代執行

 

「指定」を受けると、行政からは空き家の適切な管理を行うよう「助言・指導」されます。

 

この段階で、住宅の修繕や解体、樹木の剪定や撤去などを行い、助言・指導に適切に対応することで、「特定空き家」や「管理不全空き家」の指定を解除することが可能です。

 

しかし、ここで「助言・指導」に従わず、空き家を放置すると「勧告」を受けることになります。

 

勧告を受けることで「特定空き家」の指定となり、固定資産税の減額措置対象外となるのです。

 

固定資産税が6倍になるタイミング

特定空き家に指定されると、指定された翌年から固定資産税減額措置の対象外となります。

 

200㎡以下の小規模住宅用地で1/6の減額が適用されなくなる結果、固定資産税は指定される以前の6倍に!

 

なお、地域によっては都市計画税もかかります。

都市計画税にも、固定資産税と同じように減額措置がありますが、「特定空き家」となることで1/3の減額が適用外になります。

 

つまり、都市計画税は、指定前の3倍になるという計算です。

売れる物件のポイントバナー

 

 

空き家の固定資産税が6倍になることを防ぐ方法もある!

外壁工事

「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」は2023年6月14日に公布されていますので、放置している空き家を持っている方は、早急に対策したいと考えていることでしょう。

 

では、固定資産税が6倍になるのを防ぐためにはどのような方法があるのか、詳しくご紹介していきます。

 

空き家のまま売却する

住んでいない家に費用をかけたくない、と考える方もいることでしょう。

そのような場合は、土地ごとまとめて売却を検討するのはいかがでしょうか。

 

空き家にかかる費用には固定資産税とともに、管理・維持のための費用がありますが、土地ごと売却することで、これらすべての費用負担をゼロにできます。

 

特に、相続した家が空き家になっている場合、その売却で得た所得のうち3,000万円を控除する特例を利用可能です。

 

この特例措置は、相続が開始した日から3年を経過する年の12月31日までが期限となっていますので、早めに売却を検討するのが良いでしょう。

 

なお相続空き家の売却に関する特例については「相続空き家の3,000万円特別控除とは?税制改正での変更点もチェック!」でも詳しく解説しています。

 

ぜひ、参考にしてみてください。

 

行政の指示内容を改善する

「管理不全空き家」の指定を受けた後、助言・指導の段階であれば、前述の通り行政の指示を無視することなく修繕することで、指定を解除できます。

 

指定を解除できれば、固定資産税に関しては従来通りの減額措置が適用となります。

 

また助言・指導に基づいてリフォームをすることで、自分自身が住むことも可能となりますし、賃貸物件にしたり、売却もしやすくなります。

リフォームすれば固定資産税の減額措置は従来通りの適用となる上、例えば賃貸物件とすれば、固定資産税自体が不動産事業の経費の一部となります。

 

今後の税金やコストも含めると、空き家を放置しておくよりもメリットが大きい可能性もありますので、リフォームも選択肢の一つとして検討すると良いでしょう。

 

解体して更地として売却・貸出する

固定資産税が6倍になるのを防ぐ目的とは少し離れますが、固定資産税の発生そのものをゼロにするために、空き家を解体し更地にして売却・貸出するのも方法の一つです。

 

地域や土地の場所によっては建物があるよりも、更地のほうが売却しやすい場合もありますし、資材置き場・作業場・駐車場として貸し出して利益を得ることも可能です。

 

また、自治体によっては、更地にしても固定資産税の減額措置が一部受けられる場合もあります。

 

土地の売却や貸出を検討する際は、地域の土地に詳しい不動産会社など専門家に相談するのがおすすめです。

 

空き家を解体する際に必要な家財道具の処分について「空き家の家財処分方法をご紹介!費用相場や相続の場合の遺品整理も確認」でも解説しています。

解体を検討する際は、あわせて参考にしてくださいね。

 

 

法改正で6倍になる空き家の固定資産税に注意を!

今回の「空き家対策特別措置法」の法改正では、固定資産税の減額措置が適用外になる空き家の対象が拡大され、従来の「特定空き家」に加えて、新設された「管理不全空き家」も対象になります。

 

「管理不全空き家」は、放置すれば「特定空き家」になるおそれのある空き家です。

 

減額措置の対象外となる「管理不全空き家」や「特定空き家」は、指定を受けた翌年から適用がなくなるため、固定資産税が最大で6倍になってしまいます。

 

とはいえ、指定を受けるまでにはいくつかの段階がありますので、行政から助言・指導を受けた段階で、早めに対策をするのが良いでしょう。

 

固定資産税が6倍になるのを避けるには、行政からの指定を解除する方法や、空き家を売却したり、更地にして売却・貸出する方法があります。

 

将来的に、その空き家をリフォームして住むことや賃貸として活用する予定がないのであれば、売却が最も費用を少なくできる方法としておすすめです。

 

札幌市南区、北広島、恵庭で不動産の売却を検討されている方は、地域の不動産に詳しい八城地建にぜひ、ご相談ください。

空き家も含めた家や土地の売却に関するご相談は、無料で承っています。

査定依頼バナー

facebook

twitter

line

お問い合わせ

売却の査定はこちら