COLUMN不動産売却コラム

不動産の売買契約場所はどこ?クーリングオフと契約の流れも解説

2022.11.30

こんにちは!不動産売買をサポートする八城地建の宮下です。

 

不動産売買の契約場所は、仲介となる不動産会社で行うものだと思っている方も多いでしょう。

 

実は、自宅やカフェなどでも契約は可能です。

 

ただし、不動産の売買契約を結ぶ場所によってクーリングオフの可否が異なるため、あわせて知っておくことが大切です。

 

今回は、不動産の売買契約場所について詳しく解説!

 

クーリングオフの条件や不動産売買契約の流れもお伝えしますので、ぜひ参考にしてくださいね。

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不動産売買の契約場所はどこでも可能?

不動産の売買契約は、原則として売主と買主、そして第三者である不動産会社が立ち会いのもと行われます。

 

言い換えれば、三者が揃えば契約場所に決まりはありません。

 

では、実際はどのような場所で契約することが多いのでしょうか。

 

不動産売買の契約場所として使われることの多い場所を、ピックアップしてご紹介します。

 

不動産会社

不動産売買の契約場所が定められていないとはいえ、一般的には不動産会社の事務所で契約を締結することが多いです。

 

理由としては「不動産会社の信頼性を証明可能」「契約場所として適切」の2つが挙げられるでしょう。

 

不動産の売買契約は、売主と買主双方にとって決して小さな契約ではないため、信頼できる業者に仲介を依頼したいと思うのは当然ですよね。

不動産会社の事務所なら、宅建業者である証明が可能です。

 

さらに、大きなお金のやり取りや押印、個人情報を管理する体制も万全です。

スペースやコピー機などもあり、事務的な便利性が高いという面でも契約に適しています。

 

なお、契約場所が不動産会社の事務所の場合、原則としてクーリングオフができません。

クーリングオフについては後ほど詳しく解説します。

 

売主・買主の自宅

売出し物件に売主が住んでいる場合、買主が内覧をした日にそのまま契約書にサインするパターンもあるでしょう。

 

その場合、契約場所は売主の自宅ということになります。

一方、買主の自宅に三者が集合して契約することも可能ですが、実際にはあまり多くありません。

 

また、契約者が遠方の場合や、どうしても日程調整が難しい場合、不動産業者が売主・買主それぞれの自宅に訪問して契約を結ぶケースもあります。

これを「持ち回り契約」といい、売主・買主が揃わない契約方法です。

 

持ち回り契約は日程に融通を利かせられるため、スムーズに契約を進められる点でメリットがあります。

 

一方、売主と買主が顔を合わせずに契約するため、お互いがどんな人かを確認できないというデメリットもあります。

 

より安心感を得た上で契約したい場合は、顔を合わせて契約をするのがおすすめです。

 

カフェ・ファミレス・ホテルのラウンジなど

不動産の売買契約場所に決まりはないため、カフェやファミレス、ホテルのラウンジで行われることもあります。

 

先ほど解説した持ち回り契約の場合でも、このような場所が使われることは珍しくありません。

 

ただし周りに人が多い場所の場合、契約の内容をきちんと確認できないこともあるでしょう。

不動産売買の契約場所には、落ち着いた場所を選ぶのが一般的です。

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不動産会社以外の契約場所ならクーリングオフが可能

不動産会社以外の場所、つまりモデルルームや展示場、自宅、飲食店などで不動産売買契約を結んだ場合は、クーリングオフができます。

 

クーリングオフとは、契約後でも一定の要件を満たしていれば、書面で契約解除の申し込みを行える制度です。

 

契約はなかったことになるため、支払った申し込み金や手付金が返還されるだけでなく、違約金などを支払う必要もありません。

 

不動産の売買契約において、クーリングオフできる要件は以下の通りです。

 

  • 売主が宅建業者であること
  • 買主が宅建業者でないこと
  • 契約場所が宅建業者の事務所や自ら申し出た場所以外であること
  • 物件代金の支払いが済んでいないこと
  • 物件の引き渡しが行われていないこと

 

また、不動産売買契約におけるクーリングオフの申し込み期限は、クーリングオフについて通知されてから8日以内です。

 

期限を過ぎるとキャンセルできなくなったり違約金が発生したりするため、注意しましょう。

 

不動産売買契約の流れ

最後に、不動産売買契約の当日の流れについてもご紹介します。

 

事前に確認しておくことでスムーズに進められますよ。

 

以下の流れで行うことが一般的です。

 

  1. 買主・売主の顔合わせ、挨拶
  2. 不動産業者からの重要事項の説明
  3. 売買契約書の読み合わせ
  4. 住宅ローン特約の取り決め
  5. 契約書への署名・捺印・収入印紙の貼り付け
  6. 買主から売主への手付金の支払い
  7. 不動産業者への仲介手数料の支払い

 

不動産会社からの重要事項の説明は、本来は買主にのみ必要なものですが、売主も参加しておくのが良いでしょう。

説明の場で認識を合わせておけば、後々トラブルなどが発生するのを防げますよ。

 

重要事項説明書には複雑な内容も多いため、事前にコピーなどをもらって内容を確認しておくこともおすすめです。

 

また、契約締結の場では手付金や仲介手数料の支払いも行われます。

 

手付金とは、契約成立の証拠金のようなもので、物件の引き渡しがスムーズに行われた場合は売却金額から手付金を引いた額を買主から売主に支払うのが一般的です。

 

不動産業者へ支払う仲介手数料は、売買契約成立日と決済日の2回に分けて支払う場合と、契約時もしくは、決済日のどちらかで全額支払う場合があります。

 

手付金は現金でのお支払いか振込の場合が多く、仲介手数料は現金でやり取りすることが多いようです。売主や買主の事情などによっても変わってきますので、事前に不動産業者からの案内があります。

 

 

不動産の契約場所はどこでも可能!ただしクーリングオフには注意

仲介業者の事務所で行うものだと思っている方も多い不動産の売買契約。

 

しかし、不動産の売買契約場所に関する法律や規定はなく、カフェやファミレス、ホテルのラウンジなど、実際はどこでも行えます。

 

「持ち回り契約」という、不動産業者が売主・買主それぞれの自宅を訪問して別々に契約を行う方法もあるんですよ。

 

また、不動産会社以外の場所で売買契約を結んだ場合、8日以内ならクーリングオフができます。(※但し、売主が宅建業者ではない個人の場合には適用されません)

希望しない不動産売買契約を締結してしまったという場合は利用しましょう。

 

不動産売買は売主・買主双方にとって決して小さな契約ではありません。

疑問点や不安点は不動産会社に相談し、契約前に解消しておくのがおすすめです。

 

八城地建でも不動産仲介を承っておりますので、札幌市南区・北広島・恵庭で不動産の売却・購入を検討しているという方はぜひ一度お問い合わせください!

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